防火管理・設備点検
防災管理に係わる消防計画の作成
消防法の改正により平成21年6月から、大規模地震等による災害対策のtために、大規模高層ビルについては防災安全上の理由により、1年に1回、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務について点検させ、消防長又は消防署長に報告の義務があります。(消防法第36条)
- 防災管理者の選任届出
- 大規模地震時の救援救護、避難誘導等の盛り込まれた消防計画作成
- 「自分達の職場は自分達で守る」との自衛消防組織の設置届出
- 防災管理点検報告
防災管理に係わる消防計画の作成
大規模地震に対応した消防計画の作成のアドバイス等行なっております。 地震発生時の被害を想定し、家具固定等の応急措置、地震発生時の応急措置、その他災害時の避難誘導等、各事業所(企業・病院・福祉施設等)に即した防災管理に係わる消防計画の作成のアドバイスを行なっております
自衛消防組織の設置
各事業所における自衛消防組織の統括管理者及び本部隊・地区隊・班長の編制の仕方等のアドバイスを行なっております。又、消防計画に基づく図上訓練・実動訓練、各種セミナー等も行なっております。
防火管理定期点検
平成13(2001)年9月の新宿区歌舞伎町ビルの火災惨事を受けて、消防法が大幅に改正され、平成15(2003)年10月から、劇場や百貨店・病院などの多数の人が利用する特定防火対象物において、1年に1回防火対象物点検資格者に点検させ、消防長又は消防署長に報告の義務があります。(消防法第8条の2の2)
- 防火管理者の選任届出がされているか。
- 消火・通報・避難訓練が実施されているか。
- 避難階段に避難の障害物が置かれていないか。
- 防火戸の開鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能の表示がされているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
- 防火対象物定期点検報告がされているか。
- その他